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廃棄食材の転売の有無は食品表示欄で判別できることがあるそうです

連日ニュースで報じられている産廃業者ダイコーの廃棄食材の転売の件、番組名と登場した方の名前は失念してしまいましたが、登場した食品表示アドバイザーの方の話によれば、廃棄食材の転売の有無は食品表示欄で判別できることがあるそうです。

食品を販売する際は、食品表示欄に名称・原材料・添加物・原料原産地名・内容量・期限表示・保存方法・原産国名・製造者など非常に多くの情報を掲載することが法律(食品表示法)で義務づけられています。
しかし今回の廃棄カツの転売のケースでは、パッケージに名称と賞味期限しか記載されていなかったそうです。

ですから(私もその一人ですが)普段から食品添加物などを気にして食品表示欄を必ずチェックするような人であれば、すぐに表示の異変に気づいたはずです。
もっともコストを惜しまなければ、そうした食品表示欄を偽造することも可能であることも、また確かですが…

最後に私見ですが、今回の廃棄食材の転売の件、必要な表示義務を怠っている点で食品表示法違反に問われる可能性もあるのではないかと考えられます。

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